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毒性が強く、特に取り扱いに注意が必要な医薬品以外の物質で、「毒物及び劇物取締法」で劇物に指定されている化学物質を指します。
危ないと言えば危ないものと言えます。しかし、お店で普通に売っている洗剤なども、必ず注意書きがある通り、注意して使わなければ、手荒れしたり、飲んではいけなかったり、失明の危険があったりします。
取扱いにより注意が必要な物質ということで、現在は厚生労働省がホームページで公開している化学物質を指しています。
現在、法定93品目と政令で指定されている296品目が毒劇物に指定されていますが、政令でたびたび更新されます。最新の情報は厚生労働省のホームページに載せられます。
物質だけで指定となっているものもありますが、その成分の濃さ(濃度)により、「普通物」(通常の洗剤のようにどこでも取り扱えるもの)、「劇物」、さらに注意を要する「毒物」と指定が変わるものもあります。(さらに毒性が強い、環境負荷が高すぎるため、生産すら行なわれない、「特定毒物」という化学物質もあるようです。ちなみに毒と言うと「サリン」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、これは「サリン防止法」に指定されているので、上記のいずれにも該当しない物質となっています。)
よく「劇物」商品と呼びますが、正確には「医薬用外劇物」商品となります。劇物に該当する製品には、外装に必ず「医薬用外劇物」の表示があります。
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