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登録商標

登録商標

2008年06月07日(土) | コメントできません

中国の企業が「青森(チンセン)」を商標申請した問題で、青森県は6日、県の異議申し立てを認めた中国商標局の裁定がすべて確定したと発表した。「青森」は中国で日本の地名として認められ、「青森」を商標登録することは不可能になった。
 中国企業の商標申請を知った青森県が平成15年7月〜16年4月、県産品のブランドを守るため、肉や水産物、果実や野菜、茶や米など5件について、中国当局に異議を申し立てていた。
 中国当局は今年3月までに5件すべてで県の主張を認めた。その後、出願者は不服を申し立たてず、商標問題をめぐる青森県と中国側の戦いは約5年で終結した。
 一方、森の字の「木」を「水」に変え、「青森」と似せた「青●(=森の木が全て水)(チンミャオ)」の商標申請問題は続いている。
という記事を読みまして、あの国はなんでもありなのか?と思いました。
キャラクターの疑惑事件の記憶が新しいなか、ぞくぞくと日本の地名などが商標として登録されているのは、おかしいと思うのですが・・・。
民族や国が違えば、いろいろなことがルーズになったりするんですね。

カテゴリー:季節の話題

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